大判例

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名古屋高等裁判所 昭和29年(う)139号 判決

原審の昭和二十九年一月十二日の第一回公判調書(手続)の末尾には、立会裁判所書記官補朴木豊巳の署名があるだけで、その名下に同人の押印がないことは所論の通りであり、同公判調書が刑事訴訟規則第四十六条第一項所定の方式に違反するものであることは明らかであるけれども、右方式に違反する公判調書が、これがために、直ちに無効であるとする規定がないのみならず、立会裁判所書記官補の署名があり、同書記官補が公判に立ち会つてその公判調書を作成したことが明らかであるときは、その公判調書を無効とすべき理由はない。本件において、前記公判調書には、立会裁判所書記官補朴木豊巳の署名があり、裁判官の認印もあるのであるから、同書記官補が公判に立ち会つてその公判調書を作成したものであることは疑がないので、右公判調書は無効ではない。従つて、同公判期日における被告人の供述を証拠とすることについて何等違法の点はない。論旨は理由がない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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